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正社員や契約社員として働く場合は、就業先の企業と直接雇用契約を結びますが、人材派遣では派遣会社と雇用契約を結び、
実際に仕事をする勤務先は派遣先企業となります。
その際、派遣会社からはお仕事の紹介・派遣先企業との労働条件交渉の代行・業務研修・お給料の支払い・福利厚生サービスなどを受け、
派遣先企業からは仕事の業務指示を受ける、という関係性になります。
基本的には、派遣会社にスタッフ登録した段階では雇用契約は結ばれず、実際のお仕事の開始と共に雇用契約が成立し、
派遣期間の終了とともに契約も終了となります。
旧法令26業務 | 日雇派遣が可能な業務 ※派遣法施行令第4条第1項 |
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派遣法では、下記業務において派遣の対象とはならない業務として大きく次のものが指定されております。(派遣法第4条第1項、派遣法施行令第2条)
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
※(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)
●株式会社東映エージエンシー・東映キャリアワン
●マージン率について
※マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる社会保険料、派遣会社諸経費として営業担当者の人件費や営業活動諸費用・オフィス賃貸料、福利厚生費、研修費等が含まれています。
※2018.01.01改定
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